法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の14

条文

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(日本税理士会連合会の会則)

第49条の14
  1. 日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
    1. 第49条の2第2項第1号、第3号から第5号まで及び第10号から第12号までに掲げる事項
    2. 税理士の登録に関する規定
    3. 第49条の16に規定する資格審査会に関する規定
    4. 第41条第1項の帳簿及びその記載に関する規定
    5. 税理士会の会員の研修に関する規定
    6. 第49条の2第2項第9号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
  2. 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(昭和36年6月15日法律第137号追加、昭和55年4月14日法律第26号繰上・改正、平成11年12月22日法律第160号改正、平成13年6月1日法律第38号繰下・改正、平成26年3月31日法律第10号改正)

改正前

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昭和36年6月15日法律第137号

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(日本税理士会連合会の会則)

第49条の15
  1. 日本税理士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 第49条の2第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項
    2. 税理士の登録に関する規定
    3. 第49条の17に規定する資格審査会に関する規定
  2. 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、大蔵大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

解説

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本条は、日本税理士会連合会の会則について規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338

外部リンク

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前条:
税理士法第49条の13
(日本税理士会連合会)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の15
(税理士会に関する規定の準用)