条文 編集

(日本税理士会連合会)

第49条の13
  1. 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 日本税理士会連合会は、法人とする。
  4. 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。
(昭和31年6月30日法律第165号追加、昭和36年6月15日法律第137号改正、昭和55年4月14日法律第26号繰上、平成13年6月1日法律第38号繰下・改正)

改正前 編集

昭和31年6月30日法律第165号 編集

(日本税理士会連合会)

第49条の14
  1. 全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
  2. 日本税理士会連合会は、税理士の使命及び職責にかんがみ、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
  3. 日本税理士会連合会は、法人とする。
  4. 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

解説 編集

本条は、日本税理士会連合会について規定している。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338

外部リンク 編集

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前条:
税理士法第49条の12の9
(裁判所による監督)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の14
(日本税理士会連合会の会則)