条文 編集

(受験資格)

第5条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
    1. 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者
      イ 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税及び特別法人事業税を除く。第24条、第36条、第41条の3及び第46条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
      ロ 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
      ハ 銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
      ニ 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
      ホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務
      ヘ 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
    2. 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第91条第2項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
    3. 司法試験に合格した者
    4. 公認会計士法第8条第1項に規定する公認会計士試験の短答式による試験に合格した者又は当該試験を免除された者(当該試験の試験科目の全部について試験を免除された者を含む。)
    5. 国税審議会が法律学又は経済学に関し前3号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
  2. 前項第1号に掲げる事務又は業務の2以上に従事した者は、これらの事務又は業務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が2年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
  3. 前2項の規定の適用については、第1項第1号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
  4. 第1項第5号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。
(昭和31年6月30日法律第165号、昭和36年6月15日法律第137号、昭和36年6月17日法律第145号、昭和41年6月23日法律第85号、昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号、平成13年6月1日法律第38号、平成14年12月6日法律第138号、平成15年6月6日法律第67号、平成16年12月3日法律第154号、平成19年6月27日法律第96号、平成26年3月31日法律第10号、平成31年3月29日法律第4号改正)

改正前 編集

昭和26年6月15日法律第237号 編集

(受験資格)

第5条
  1. 左の各号の一に該当する者は、税理士試験を受けることができる。
    1. 計理士、会計士補及び会計士補となる資格を有する者
    2. 税務官公署における事務又は国税若しくは地方税に関するその他の行政事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
    3. 行政機関において政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務に従事した期間が通算して5年以上になる者
    4. 銀行、信託会社、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人において政令で定める貸付その他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務に従事した期間が通算して5年以上になる者
    5. 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の政令で定める会計に関する事務に従事した期間が通算して5年以上になる者
    6. 税理士、税務代理士、弁護士、公認会計士又は計理士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して5年以上になる者
    7. 弁理士の業務に従事した期間が通算して5年以上になる者
    8. 司法書士又は行政書士の業務に従事した期間が通算して10年以上になる者
    9. 学校教育法(昭和22年法律第26号)、旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)若しくは旧専門学校令(明治36年勅令第61号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校(以下「大学等」という。)を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの
    10. 司法試験第二次試験又は高等試験本試験に合格した者
    11. 税理士試験委員が法律学又は経済学に関し前2号に掲げる者と同等以上の学識を有するものと認定した者
  2. 前項第2号から第8号までに規定する事務又は業務の2以上に従事した者は、それぞれ当該事務又は業務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの事務又は業務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
  3. 前2項の規定の適用については、第1項第2号から第8号までに規定する事務又は業務に類する事務又は業務として税理士試験委員の認定を受けた事務又は業務は、それぞれ同項第2号から第8号までに規定する事務又は業務とみなす。
  4. 第1項第11号又は前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。

解説 編集

本条は、税理士試験の受験資格を規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第4条
(欠格条項)
税理士法
第2章 税理士試験
次条:
税理士法第6条
(試験の目的及び試験科目)