法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の12の6

条文

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(清算人の職務及び権限)

第49条の12の6
  1. 清算人の職務は、次のとおりとする。
    1. 現務の結了
    2. 債権の取立て及び債務の弁済
    3. 残余財産の引渡し
  2. 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説

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本条は、清算人の職務・権限について規定している。

脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12の5
(清算人の解任)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の7
(債権の申出の催告等)