条文 編集

(債権の申出の催告等)

第49条の12の7
  1. 清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。
  2. 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
  3. 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 第1項の公告は、官報に掲載してする。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説 編集

本条は、清算人は、その就職の日から2ヶ月以内に、少なくとも3回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならないことなどを規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12の6
(清算人の職務及び権限)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の8
(期間経過後の債権の申出)