条文 編集

(登記)

第48条の7
  1. 税理士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説 編集

取引の安全を守る見地から、独自の法人格を持つ税理士法人は、組合等登記令に基づいて登記をしなければならない。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
税理士法第48条の6
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の8
(設立の手続)