組合等登記令
組合等登記令(昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号)の逐条解説書。
- 第1条(適用範囲)
- 第2条(設立の登記)
- 第3条(変更の登記)
- 第4条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
- 第5条(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第6条(代理人の登記)
- 第7条(解散の登記)
- 第8条(合併の登記)
- 第9条(移行等の登記)
- 第10条(清算結了の登記)
- 第11条(従たる事務所の所在地における登記)
- 第12条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
- 第13条(従たる事務所における変更の登記等)
- 第14条(登記の嘱託)
- 第15条(登記簿)
- 第16条(設立の登記の申請)
- 第17条(変更の登記の申請)
- 第18条(代理人の登記の申請)
- 第19条(解散の登記の申請)
- 第20条(合併による変更の登記の申請)
- 第21条(合併による設立の登記の申請)
- 第22条(移行等の登記の申請)
- 第23条(清算結了の登記の申請)
- 第24条(登記の期間の計算)
- 第25条(商業登記法の準用)
- 第26条(特則)