コンメンタールコンメンタール組合等登記令

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組合等登記令(昭和三十九年三月二十三日政令第二十九号)の逐条解説書。

第1条(適用範囲)
第2条(設立の登記)
第3条(変更の登記)
第4条(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第5条(職務執行停止の仮処分等の登記)
第6条(代理人の登記)
第7条(解散の登記)
第8条(合併の登記)
第9条(移行等の登記)
第10条(清算結了の登記)
第11条(従たる事務所の所在地における登記)
第12条(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第13条(従たる事務所における変更の登記等)
第14条(登記の嘱託)
第15条(登記簿)
第16条(設立の登記の申請)
第17条(変更の登記の申請)
第18条(代理人の登記の申請)
第19条(解散の登記の申請)
第20条(合併による変更の登記の申請)
第21条(合併による設立の登記の申請)
第22条(移行等の登記の申請)
第23条(清算結了の登記の申請)
第24条(登記の期間の計算)
第25条(商業登記法の準用)
第26条(特則)