組合等登記令第26条
コンメンタール組合等登記令(前)(次)
条文
編集(特則)
- 第26条
- 次に掲げる法人については、第2条第2項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。
- 一 行政書士会及び日本行政書士会連合会
- 二 司法書士会及び日本司法書士会連合会
- 三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
- 四 税理士会及び日本税理士会連合会
- 五 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
- 六 水先人会及び日本水先人会連合会
- 森林組合連合会に対する第七条の規定の適用については、同条中「合併及び破産手続開始の決定による解散」とあるのは、「合併、破産手続開始の決定及び森林組合法第百八条の二第四項第一号 に掲げる事由による解散」とする。
- 森林組合及び森林組合連合会に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条 合併を 合併又は森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)を 合併の 合併又は同条第二項において準用する同法第八十四条第二項の 合併に必要な 合併又は承継に必要な 合併により消滅する 合併又は承継により消滅する 合併後 合併又は承継後 第十四条第二項 合併の 合併又は承継の 合併後 合併又は承継後 合併により消滅する 合併又は承継により消滅する 第十四条第三項 合併 合併又は承継 第二十条第一項 合併 合併又は承継 第二十条第二項 合併をする 合併又は承継をする 合併に 合併又は承継に 合併をしても 合併若しくは承継をしても 第二十条第三項 合併 合併又は承継 前条 読み替える 、同法第七十九条中「吸収合併による」とあるのは「吸収合併若しくは森林組合法第百八条の三第一項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併を」とあるのは「合併又は承継を」と、「吸収合併により」とあるのは「吸収合併若しくは承継により」と、同法第八十二条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「吸収合併後」とあるのは「吸収合併若しくは承継後」と、同法第八十三条第二項中「吸収合併に」とあるのは「吸収合併若しくは承継に」と読み替える
- 4. 管理組合法人又は団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第16条第2項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
- 一 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
- 二 第2条第2項第一号に掲げる事項を証する書面
- 三 管理組合法人又は団地管理組合法人を代表すべき者の資格を証する書面
- 5. 建物の区分所有等に関する法律 (昭和三十七年法律第六十九号)第55条第1項第一号又は第二号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
- 6. 第17条第1項ただし書の規定は、監査法人、行政書士法 人、司法書士法 人、社会保険労務士法 人、税理士法人、土地家屋調査士法 人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記に準用する。
- 7. 弁護士法人が弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第30条の24 の規定により継続したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、継続の登記をしなければならない。
- 8. 前項の登記の申請書には、弁護士法第30条の24 の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。