条文 編集

(会則を守る義務)

第39条
税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。
(昭和55年4月14日法律第26号全改)

改正前 編集

昭和26年6月15日法律第237号 編集

(報酬の制限)

第39条
  1. 税理士は、何らの名義をもつてするを問わず、税理士業務に関し、国税庁長官が定める額をこえて報酬を受けてはならない。
  2. 国税庁長官は、前項の報酬のうち地方税に関するものの額を定めるときは、地方財政委員会に協議しなければならない。
  3. 国税庁長官は、第1項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。

解説 編集

本条は、税理士会の構成員であり日本税理士会連合会の間接的構成員である税理士が、自らの自治的団体の会則を守らなければならないことを規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第38条
(秘密を守る義務)
税理士法
第4章 税理士の権利及び義務
次条:
税理士法第39条の2
(研修)