条文 編集

(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第48条の18の4
税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説 編集

税理士法人の解散・清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属することとなる。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
税理士法第48条の18の3
(清算結了の届出)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の18の5
(検査役の選任)