法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の12の4

条文

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(裁判所による清算人の選任)

第49条の12の4
前条第1項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(平成18年6月2日法律第50号追加)

解説

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本条は、税理士会が解散するときの清算人について、清算人となる者がないとき、または清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人もしくは検察官の請求により、または職権で、清算人を選任することができることを規定している。

参照条文

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脚注

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参考文献

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  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
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前条:
税理士法第49条の12の3
(清算人)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の12の5
(清算人の解任)