法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第49条の10

条文

編集

(紛議の調停)

第49条の10
税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(昭和31年6月30日法律第165号追加)

解説

編集

税理士・税理士法人の業務の指導・監督を行うという中立的な立場にある税理士会は、会員である税理士・税理士法人の業務に関する紛議について、会員または当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

脚注

編集

参考文献

編集
  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第49条の10」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第49条の9
(総会の決議等の報告)
税理士法
第6章 税理士会及び日本税理士会連合会
次条:
税理士法第49条の11
(建議等)