税理士法第29条
条文
編集(登録の細目)
- 第29条
- この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
- (昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正)
改正前
編集昭和26年6月15日法律第237号
編集(登録の細目)
- 第29条
- この法律に定めるものの外、 登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、大蔵省令で定める。
解説
編集税理士登録に関して、細目については財務省令に定められている。
関連法規
編集脚注
編集参考文献
編集- 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日。
- 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日。ISBN 9784419066338。
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