法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第29条

条文

編集

(登録の細目)

第29条
この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。
(昭和55年4月14日法律第26号、平成11年12月22日法律第160号改正)

改正前

編集

昭和26年6月15日法律第237号

編集

(登録の細目)

第29条
この法律に定めるものの外、 登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、大蔵省令で定める。

解説

編集

税理士登録に関して、細目については財務省令に定められている。

関連法規

編集

脚注

編集

参考文献

編集
  • 日本税理士会連合会編 『税理士法逐条解説 7訂版』 日本税理士会連合会、2016年9月30日
  • 日本税理士会連合会編 『新税理士法 5訂版』 税務経理協会、2019年9月1日ISBN 9784419066338
このページ「税理士法第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
税理士法第28条
(税理士証票の返還)
税理士法
第3章 登録
次条:
税理士法第30条
(税務代理の権限の明示)