条文 編集

(法定脱退)

第48条の17
税理士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
  1. 税理士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 除名
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説 編集

税理士法人の社員は、下記の事項に該当することになった場合、その税理士法人から脱退し、社員たる資格が消滅することとされている。

税理士の登録の抹消
税理士法人の社員は税理士に限定されているため、税理士の登録が抹消され税理士でなくなった社員は税理士法人を脱退することとなる。
定款に定める理由の発生
定款において、税理士法その他の法令または公序良俗に反しない範囲で、社員である期間や条件などを定めている場合、その期間の満了や条件の到来により、その社員は税理士法人を脱退することとなる。
総社員の同意
税理士法人の構成員である社員全員の同意があれば、6ヶ月前の予告またはやむを得ない理由がない場合であっても、税理士法人を脱退することができる。
除名
一定の事由がある場合に、他の社員の過半数の決議をもって、その社員の除名を裁判所に請求し、裁判所の判決をもって除名することができる。

参照条文 編集

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
税理士法第48条の16
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の18
(解散)