法学 > 租税法 > 税理士法 > コンメンタール税理士法 > 税理士法第48条の18

条文

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(解散)

第48条の18
  1. 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
    1. 定款に定める理由の発生
    2. 総社員の同意
    3. 他の税理士法人との合併
    4. 破産手続開始の決定
    5. 解散を命ずる裁判
    6. 第48条の20第1項の規定による解散の命令
  2. 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
  3. 税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成16年6月2日法律第76号、平成17年7月26日法律第87号改正)

改正前

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平成13年6月1日法律第38号

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(解散)

第48条の18
  1. 税理士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
    1. 定款に定める理由の発生
    2. 総社員の同意
    3. 他の税理士法人との合併
    4. 破産
    5. 解散を命じる裁判
    6. 第48条の20第1項の規定による解散の命令
  2. 税理士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が1人になり、そのなつた日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかつた場合においても、その6月を経過した時に解散する。
  3. 税理士法人は、第1項第3号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、本店所在地の税理士会を経由して、日本税理士会連合会に届け出なければならない。

解説

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税理士法人の解散についは、会社法の規定を準用せず、税理士法において独自の規定を設けている。

参照条文

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脚注

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参考文献

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前条:
税理士法第48条の17
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の18の2
(裁判所による監督)