条文 編集

(設立)

第48条の2
税理士は、この章の定めるところにより、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
(平成13年6月1日法律第38号追加)

解説 編集

本条は、税理士法人(税理士業務を組織的に行うことを目的として、税理士が共同して設立した法人)の定義を規定している。また、税理士以外の者による税理士法人の設立を認めないと規定している。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
税理士法第48条
(懲戒処分の公告)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の3
(名称)