条文 編集

(社員の競業の禁止)

第48条の14
  1. 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。
  2. 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の額と推定する。
(平成13年6月1日法律第38号追加、平成17年7月26日法律第87号改正)

改正前 編集

平成13年6月1日法律第38号 編集

(社員の競業の禁止)

第48条の14
税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となつてはならない。

解説 編集

本条は、競業の禁止について規定している。税理士法人の社員については、定款や総社員の同意に関わらず、その税理士法人が行うはずの業務を個人的に請け負ったり、別の税理士法人の社員として請け負うことが禁止されている。これは、業務上の秘密保持や利益衝突の回避のほか、委嘱者である納税義務者の委嘱先が法人か個人かなどの法律関係が不明確となり、顧客保護に欠けることを防ぐことが理由とされる。

脚注 編集

参考文献 編集

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前条:
税理士法第48条の13
(定款の変更)
税理士法
第5章の2 税理士法人
次条:
税理士法第48条の15
(業務の執行方法)