コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(最終改正:平成一八年六月二三日法律第九四号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第5条)

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第1条(この法律の目的)
第2条(国及び地方公共団体の義務)
第3条(国民の義務)
第4条(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮)
第5条(定義)

第2章 精神保健福祉センター(第6条~第8条)

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第6条(精神保健福祉センター)
第7条(国の補助)
第8条(条例への委任)

第3章 地方精神保健福祉審議会及び精神医療審査会(第9条~第17条)

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第9条(地方精神保健福祉審議会)
第10条
第11条
第12条(精神医療審査会)
第13条(委員)
第14条(審査の案件の取扱い)
第15条(政令への委任)
第16条
第17条

第4章 精神保健指定医、登録研修機関及び精神科病院

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第1節 精神保健指定医(第18条~第19条の6)

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第18条(精神保健指定医)
第19条(指定後の研修)
第19条の2(指定の取消し等)
第19条の3
第19条の4(職務)
第19条の4の2(診療録の記載義務)
第19条の5(指定医の必置)
第19条の6(政令及び省令への委任)

第2節 登録研修機関(第19条の6の2~第19条の6の17)

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第19条の6の2(登録)
第19条の6の3(欠格条項)
第19条の6の4(登録基準)
第19条の6の5(登録の更新)
第19条の6の6(研修の実施義務)
第19条の6の7(変更の届出)
第19条の6の8(業務規程)
第19条の6の9(業務の休廃止)
第19条の6の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第19条の6の11(適合命令)
第19条の6の12(改善命令)
第19条の6の13(登録の取消し等)
第19条の6の14(帳簿の備付け)
第19条の6の15(厚生労働大臣による研修業務の実施)
第19条の6の16(報告の徴収及び立入検査)
第19条の6の17(公示)

第3節 精神科病院(第19条の7~第19条の10)

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第19条の7(都道府県立精神科病院)
第19条の8(指定病院)
第19条の9(指定の取消し)
第19条の10(国の補助)

第5章 医療及び保護

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第1節 保護者(第20条~第22条の2)

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第20条(保護者)
第21条
第22条
第22条の2

第2節 任意入院(第22条の3~第22条の4)

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第22条の3(任意入院)
第22条の4

第3節 指定医の診察及び措置入院(第23条~第32条)

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第23条(診察及び保護の申請)
第24条(警察官の通報)
第25条(検察官の通報)
第25条の2(保護観察所の長の通報)
第26条(矯正施設の長の通報)
第26条の2(精神科病院の管理者の届出)
第26条の3(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る通報)
第27条(申請等に基づき行われる指定医の診察等)
第28条(診察の通知)
第28条の2(判定の基準)
第29条(都道府県知事による入院措置)
第29条の2
第29条の2の2
第29条の3
第29条の4(入院措置の解除)
第29条の5
第29条の6(入院措置の場合の診療方針及び医療に要する費用の額)
第29条の7(社会保険診療報酬支払基金への事務の委託)
第30条(費用の負担)
第30条の2(他の法律による医療に関する給付との調整)
第31条(費用の徴収)
第32条

第4節 医療保護入院等(第33条~第35条)

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第33条(医療保護入院)
第33条の2
第33条の3
第33条の4(応急入院)
第33条の5
第34条(医療保護入院等のための移送)
第35条

第5節 精神科病院における処遇等(第36条~第40条)

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第36条(処遇)
第37条
第37条の2(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
第38条(相談、援助等)
第38条の2(定期の報告等)
第38条の3(定期の報告等による審査)
第38条の4(退院等の請求)
第38条の5(退院等の請求による審査)
第38条の6(報告徴収等)
第38条の7(改善命令等)
第39条(無断退去者に対する措置)
第40条(仮退院)

第6節 雑則(第41条~第44条)

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第41条(保護者の引取義務等)
第42条(医療及び保護の費用)
第43条(刑事事件に関する手続等との関係)
第44条(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係)

第6章 保健及び福祉

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第1節 精神障害者保健福祉手帳(第45条~第45条の2)

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第45条(精神障害者保健福祉手帳)
第45条の2(精神障害者保健福祉手帳の返還等)

第2節 相談指導等(第46条~第51条)

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第46条(正しい知識の普及)
第47条(相談指導等)
第48条(精神保健福祉相談員)
第49条(事業の利用の調整等)
第50条(精神障害者社会適応訓練事業)
第51条(国の補助)

第7章 精神障害者社会復帰促進センター(第51条の2~第51条の11)

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第51条の2(指定等)
第51条の3(業務)
第51条の4(センターへの協力)
第51条の5(特定情報管理規程)
第51条の6(秘密保持義務)
第51条の7(解任命令)
第51条の8(事業計画等)
第51条の9(報告及び検査)
第51条の10(監督命令)
第51条の11(指定の取消し等)

第8章 雑則(第51条の11の2~第51条の15)

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第51条の11の2(審判の請求)
第51条の12(大都市の特例)
第51条の13(事務の区分)
第51条の14(権限の委任)
第51条の15(経過措置)

第9章 罰則(第52条~第57条)

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第52条
第53条
第53条の2
第54条
第55条
第56条
第57条
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