コンメンタール総合法律支援法施行規則

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総合法律支援法施行規則(最終改正:平成二一年七月二一日法務省令第三三号)の逐条解説書。

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第1条(業務方法書に記載すべき事項)
第2条(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
第3条(契約約款に記載すべき事項)
第4条(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
第5条
第6条(報酬及び費用に関する調査)
第7条(中期計画の認可の申請等)
第8条(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第9条(年度計画の記載事項等)
第10条(各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出)
第11条(中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項)
第12条(中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出)
第13条(会計の原則)
第14条(民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)
第15条(償却資産の指定等)
第16条(共通経費の配賦基準)
第17条(財務諸表)
第18条(財務諸表等の閲覧期間)
第19条(短期借入金の認可の申請)
第20条(重要な財産の範囲)
第21条(重要な財産の処分等の認可の申請)
第22条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)
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