コンメンタール総合法律支援法施行規則
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総合法律支援法施行規則(最終改正:平成二一年七月二一日法務省令第三三号)の逐条解説書。
- 第1条(業務方法書に記載すべき事項)
- 第2条(法律事務取扱規程に記載すべき事項)
- 第3条(契約約款に記載すべき事項)
- 第4条(報酬及び費用の算定の基準を定めるために必要な事項)
- 第5条
- 第6条(報酬及び費用に関する調査)
- 第7条(中期計画の認可の申請等)
- 第8条(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
- 第9条(年度計画の記載事項等)
- 第10条(各事業年度に係る業務実績に関する報告書の提出)
- 第11条(中期目標期間終了後の事業報告書の記載事項)
- 第12条(中期目標期間に係る業務実績に関する報告書の提出)
- 第13条(会計の原則)
- 第14条(民事法律扶助事業の立替金に係る会計処理の特例)
- 第15条(償却資産の指定等)
- 第16条(共通経費の配賦基準)
- 第17条(財務諸表)
- 第18条(財務諸表等の閲覧期間)
- 第19条(短期借入金の認可の申請)
- 第20条(重要な財産の範囲)
- 第21条(重要な財産の処分等の認可の申請)
- 第22条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)