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裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第4条) 編集

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念等)
第4条(国等の責務)

第2章 認証紛争解決手続の業務 編集

第1節 民間紛争解決手続の業務の認証(第5条~第13条) 編集

第5条(民間紛争解決手続の業務の認証)
第6条(認証の基準)
第7条(欠格事由)
第8条(認証の申請)
第9条(認証に関する意見聴取)
第10条(認証審査参与員)
第11条(認証の公示等)
第12条(変更の認証)
第13条(変更の届出)

第2節 認証紛争解決事業者の業務(第14条~第19条) 編集

第14条(説明義務)
第15条(暴力団員等の使用の禁止)
第16条(手続実施記録の作成及び保存)
第17条(合併の届出等)
第18条(解散の届出等)
第19条(認証の失効)

第3節 報告等(第20条~第24条) 編集

第20条(事業報告書等の提出)
第21条(報告及び検査)
第22条(勧告等)
第23条(認証の取消し)
第24条(民間紛争解決手続の業務の特性への配慮)

第3章 認証紛争解決手続の利用に係る特例(第25条~第27条) 編集

第25条(時効の中断)
第26条(訴訟手続の中止)
第27条(調停の前置に関する特則)

第4章 雑則(第28条~第31条) 編集

第28条(報酬)
第29条(協力依頼)
第30条(法務大臣への意見)
第31条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)

第5章 罰則(第32条~第34条) 編集

第32条
第33条
第34条

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