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コンメンタール警備業法施行令
警備業法施行令(最終改正:平成一七年七月一五日政令第二四四号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
警備業法施行令
の記事があります。
第1条
(情報通信の技術を利用する方法)
第2条
(登録講習機関の登録の有効期間)
第3条
(法第52条 の政令で定める者及び額)
第4条
(権限の委任)
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警備業法施行令
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