コンメンタールコンメンタール警察コンメンタール警備業法施行令

警備業法施行令(最終改正:平成一七年七月一五日政令第二四四号)の逐条解説書。

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第1条(情報通信の技術を利用する方法)
第2条(登録講習機関の登録の有効期間)
第3条(法第52条 の政令で定める者及び額)
第4条(権限の委任)
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