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道路法施行規則(最終改正:平成二一年四月三〇日国土交通省令第三二号)の逐条解説書。

第1条(路線の認定等の公示)
第1条の2(一般国道の指定区間を指定する政令 の制定又は改廃の立案の基準)
第1条の3(国土交通大臣への報告を要しない道路の占用)
第1条の4(国道の新設等の公示)
第2条(道路の区域の決定等の公示)
第3条(道路の供用の開始等の公示)
第3条の2(有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
第4条(検査)
第4条の2(道路台帳)
第4条の3(道路の占用の許可申請書等の様式)
第4条の3の2(電線等の名称等の明示)
第4条の4(道路の交差する場所等における電柱の占用)
第4条の4の2(地下に設ける電線の頂部と路面との距離)
第4条の4の3(地下に設ける通路の占用の場所及び構造)
第4条の4の4(道路を掘削する場合における工事実施の方法)
第4条の4の5(掘削により露出することとなるガス管の防護)
第4条の4の6(占用のために掘削した土砂の埋戻しの方法)
第4条の4の7(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)
第4条の4の8(高速自動車国道又は自動車専用道路の連結路)
第4条の4の9(営利を目的としない法人に準ずる者)
第4条の5(企業的性格を有しない事業)
第4条の5の2(休憩所等の売上収入額に応じて算定する額)
第4条の6(保管違法放置物件一覧簿の様式)
第4条の7(競争入札における掲示事項等)
第4条の8(違法放置物件の返還に係る受領書の様式)
第4条の9(水底トンネルに類するトンネル)
第4条の10(車両の通行の禁止又は制限に関する公示)
第4条の10の2(歩行安全改築の要請に係る様式)
第4条の11(道路一体建物に関する協定の公示)
第4条の12(道路保全立体区域の指定等の公示)
第4条の13(自動車専用道路の指定等の公示)
第4条の13の2(自動車専用道路と道路等の連結の許可手続)
第4条の13の3(利便施設等又は通路等の構造に関する技術的基準)
第4条の13の4(軽微な変更)
第4条の13の5(構造についての変更の許可手続)
第4条の13の6(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)
第4条の13の7(地代の差額に相当する額の算定方法)
第4条の14(自転車専用道路等の指定等の公示)
第4条の15(自転車専用道路等を通行することができる車両)
第4条の16(道路の通行者又は利用者の利便の確保に資する工作物又は施設)
第4条の17(利便施設協定の公告等)
第5条(証票の様式)
第5条の2(保管車両一覧簿の様式)
第5条の3(車両の返還に係る受領書の様式)
第6条(損失の補償の裁決申請書の様式)
第7条(都道府県道の路線の認定等の協議)
第7条の2(協議を要しない軽易な事項)
第8条(指定区間外の国道の新設又は改築の認可)
第9条(認可を要しない軽易な事項)
第10条(報告の提出)
第10条の2(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)
第11条(権限の委任)