ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
電気事業法施行令
言語
ウォッチリストに追加
編集
(
コンメンタール電気事業法施行令
から転送)
コンメンタール
>
コンメンタール工業
>
コンメンタール電気事業法施行令
電気事業法施行令(最終改正:平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
電気事業法施行令
の記事があります。
第1条
(電気工作物から除かれる工作物)
第2条
(電気の使用制限等)
第3条
(費用の負担の特例等)
第4条
(委託の方法)
第5条
(委託することのできない事務)
第6条
(環境影響評価法 の適用に当たつての技術的読替え)
第6条の2
(環境影響評価法施行令 の適用に当たつての技術的読替え)
第6条の3
(登録安全管理審査機関の登録等の有効期間)
第7条
(電気工作物検査官の資格)
第8条
(報告の徴収)
第9条
(権限の委任)
このページ「
電気事業法施行令
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。