トーク:民法第1011条

最新のコメント:1 年前 | 投稿者:2400:4150:7100:1900:D097:1370:F052:6445

「第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」とされているが 第3者(法定相続人以外)が遺贈された財も相続財産とみなして良いでしょうか?--2400:4150:7100:1900:D097:1370:F052:6445 2023年7月2日 (日) 05:12 (UTC)返信

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