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2023年7月2日 (日)
- 05:122023年7月2日 (日) 05:12 差分 履歴 +408 N トーク:民法第1011条 ページの作成:「「第1011条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」とされているが 第3者(法定相続人以外)が遺贈された財も相続財産とみなして良いでしょうか?--~~~~」 最新 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 新規トピック