マンションの建替えの円滑化等に関する法律第10条

コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

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(事業計画)

第10条  
  1. 事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸(人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。)の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
  2. 事業計画は、建替え決議又は一括建替え決議(以下「建替え決議等」という。)の内容に適合したものでなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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