コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律

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マンションの建替えの円滑化等に関する法律(最終改正:平成二〇年四月三〇日法律第二三号)の逐条解説書。

第1章 総則 (第1条~第4条)

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第1条(目的)
第2条(定義等)
第3条(国及び地方公共団体の責務)
第4条(基本方針)

第2章 施行者

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第1節 マンション建替事業の施行 (第5条)

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第5条

第2節 マンション建替組合

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第1款 通則 (第6条~第8条)

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第6条(法人格)
第7条(定款)
第8条(名称の使用制限)

第2款 設立等 (第9条~第15条)

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第9条(設立の認可)
第10条(事業計画)
第11条(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第12条(認可の基準)
第13条(組合の成立)
第14条(認可の公告等)
第15条(区分所有権及び敷地利用権の売渡し請求)

第3款 管理 (第16条~第37条)

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第16条(組合員)
第17条(参加組合員)
第18条(組合員名簿の作成等)
第19条(組合員の権利義務の移転)
第20条(役員)
第21条(役員の資格、選挙及び選任)
第22条(役員の任期)
第23条(役員の解任請求)
第24条(役員の職務)
第24条の2(理事長の代表権の制限)
第24条の3(理事長の代理行為の委任)
第25条(理事長の氏名等の届出及び公告)
第26条(総会の組織)
第27条(総会の決議事項)
第28条(総会の招集)
第29条(総会の議事等)
第30条(特別の議決)
第31条(総代会)
第32条(総代)
第33条(議決権及び選挙権)
第34条(定款又は事業計画の変更)
第35条(経費の賦課徴収)
第36条(参加組合員の負担金及び分担金)
第37条(審査委員)

第4款 解散 (第38条~第43条)

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第38条(解散)
第38条の2(清算中の組合の能力)
第39条(清算人)
第39条の2(裁判所による清算人の選任)
第39条の3(清算人の解任)
第39条の4(清算人の職務及び権限)
第40条(清算事務)
第40条の2(債権の申出の催告等)
第40条の3(期間経過後の債権の申出)
第41条(残余財産の処分制限)
第41条の2(裁判所による監督)
第42条(決算報告)
第42条の2(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第42条の3(不服申立ての制限)
第42条の4(裁判所の選任する清算人の報酬)
第42条の5(即時抗告)
第43条(検査役の選任)

第5款 税法上の特例 (第44条)

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第44条

第3節 個人施行者 (第45条~第54条)

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第45条(施行の認可)
第46条(規準又は規約)
第47条(事業計画)
第48条(認可の基準)
第49条(施行の認可の公告等)
第50条(規準又は規約及び事業計画の変更)
第51条(施行者の変動)
第52条(施行者の権利義務の移転)
第53条(審査委員)
第54条(マンション建替事業の廃止及び終了)

第3章 マンション建替事業

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第1節 権利変換手続

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第1款 手続の開始 (第55条~第56条)

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第55条(権利変換手続開始の登記)
第56条(権利変換を希望しない旨の申出等)

第2款 権利変換計画 (第57条~第67条)

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第57条(権利変換計画の決定及び認可)
第58条(権利変換計画の内容)
第59条(権利変換計画の決定基準)
第60条(区分所有権及び敷地利用権等)
第61条(担保権等の登記に係る権利)
第62条(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)
第63条(施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)
第64条(権利変換計画に関する総会の議決に賛成しなかった組合員に対する売渡し請求等)
第65条(認可の基準)
第66条(権利変換計画の変更)
第67条(審査委員の関与)

第3款 権利の変換 (第68条~第78条)

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第68条(権利変換の処分)
第69条(権利変換期日等の通知)
第70条(敷地に関する権利の変換等)
第71条(施行マンションに関する権利の変換)
第72条(区分所有法 の規約とみなす部分)
第73条(担保権等の移行)
第74条(権利変換の登記)
第75条(補償金)
第76条(補償金の供託)
第77条(物上代位)
第78条(差押え又は仮差押えがある場合の措置)

第4款 施行マンション等の明渡し (第79条~第80条)

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第79条(占有の継続)
第80条(施行マンション等の明渡し)

第5款 工事完了等に伴う措置 (第81条~第89条)

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第81条(建築工事の完了の公告等)
第82条(施行再建マンションに関する登記)
第83条(借家条件の協議及び裁定)
第84条(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第85条(清算)
第86条(清算金の供託及び物上代位)
第87条(清算金の徴収)
第88条(先取特権)
第89条(施行者が取得した権利の処分)

第2節 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務 (第90条)

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第90条

第3節 雑則 (第91条~第96条)

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第91条(処分、手続等の効力)
第92条(土地の分割及び合併)
第93条(不動産登記法 の特例)
第94条(施行者による管理規約の設定)
第95条(関係簿書の備付け)
第96条(書類の送付に代わる公告)

第4章 マンション建替事業の監督等 (第97条~第101条)

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第97条(報告、勧告等)
第98条(組合に対する監督)
第99条(個人施行者に対する監督)
第100条(資金の融通等)
第101条(技術的援助の請求)

第5章 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置

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第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等 (第102条~第103条)

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第102条(危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告)
第103条(代替建築物の提供又はあっせん)

第2節 賃借人居住安定計画の認定等 (第104条~第111条)

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第104条(賃借人居住安定計画の認定)
第105条(賃借人居住安定計画の認定基準)
第106条(賃借人居住安定計画の認定の通知)
第107条(賃借人居住安定計画の変更等)
第108条(報告の徴収)
第109条(地位の承継)
第110条(改善命令)
第111条(賃借人居住安定計画の認定の取消し)

第3節 転出区分所有者居住安定計画の認定等 (第112条~第116条)

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第112条(転出区分所有者居住安定計画の認定)
第113条(転出区分所有者居住安定計画の認定基準)
第114条(転出区分所有者居住安定計画の認定の通知)
第115条(転出区分所有者居住安定計画の変更等)
第116条(報告の徴収等)

第4節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置 (第117条~第124条)

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第117条(公営住宅等への入居の申出)
第118条(公営住宅への入居)
第119条(特定公共賃貸住宅への入居)
第120条(高齢者向け公共賃貸住宅への入居)
第121条(市町村借上住宅への入居)
第122条(移転料の支払)
第123条(費用の補助)
第124条(賃貸借契約の更新拒絶等)

第6章 雑則 (第125条~第131条)

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第125条(意見書等の提出の期間の計算等)
第126条(不服申立て)
第127条(権限の委任)
第128条(大都市等の特例)
第129条(政令への委任)
第130条(経過措置)
第131条(事務の区分)

第7章 罰則 (第132条~第141条)

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第132条
第133条
第134条
第135条
第136条
第137条
第138条
第139条
第140条
第141条
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