(占有の継続)
- 第79条
- 権利変換期日において、第71条第1項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第一項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第70条第2項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。
- 第71条(施行マンションに関する権利の変換)
- 第70条(敷地に関する権利の変換等)
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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第79条」は、
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