マンションの建替えの円滑化等に関する法律第5条

コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

編集
第5条  
  1. マンション建替組合(以下「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
  2. マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。

解説

編集

参照条文

編集

判例

編集
このページ「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。