マンションの建替えの円滑化等に関する法律第57条

コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

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(権利変換計画の決定及び認可)

第57条  
  1. 施行者は、前条の規定による手続に必要な期間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
  2. 施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
    一  区分所有法第69条 の規定により同条第1項 に規定する特定建物である施行マンションの建替えを行うことができるときは、当該施行マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の区分所有法第65条 に規定する団地建物所有者(以下単に「団地建物所有者」という。)
    二  その権利をもって施行者に対抗することができない者
  3. 前項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないときは、その同意を得られない理由及び同意を得られない者の権利に関し損害を与えないようにするための措置を記載した書面を添えて、第1項後段の規定による認可を申請することができる。
  4. 第2項の場合において、区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないときは、その確知することができない理由を記載した書面を添えて、第一項後段の規定による認可を申請することができる。

解説

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  • 区分所有法第69条(団地内の建物の建替え承認決議)
  • 区分所有法第65条(団地建物所有者の団体)

参照条文

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判例

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