マンションの建替えの円滑化等に関する法律第58条

コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

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(権利変換計画の内容)

第58条  
  1. 権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
    一  施行再建マンションの配置設計
    二  施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者で、当該権利に対応して、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
    三  前号に掲げる者が施行マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権及びその価額
    四  第二号に掲げる者に前号に掲げる区分所有権又は敷地利用権に対応して与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細及びその価額の概算額
    五  第三号に掲げる区分所有権又は敷地利用権について先取特権、質権若しくは抵当権の登記、仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記又は処分の制限の登記(以下「担保権等の登記」と総称する。)に係る権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びにその権利
    六  前号に掲げる者が施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の上に有することとなる権利
    七  施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施行再建マンションについて借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
    八  前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施行再建マンションの部分
    九  施行者が施行再建マンションの部分を賃貸する場合における標準家賃の概算額及び家賃以外の借家条件の概要
    十  施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられないものの氏名又は名称及び住所、失われる施行マンションに関する権利又はその敷地利用権並びにその価額
    十一  隣接施行敷地の所有権又は借地権を有する者で、この法律の規定により、権利変換期日において当該権利を失い、又は当該権利の上に敷地利用権が設定されることとなるものの氏名又は名称及び住所、その権利並びにその価額又は減価額
    十二  組合の参加組合員に与えられることとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の明細並びにその参加組合員の氏名又は名称及び住所
    十三  第四号及び前号に掲げるもののほか、施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細、その帰属及びその処分の方法
    十四  施行マンションの敷地であった土地で施行再建マンションの敷地とならない土地(以下「保留敷地」という。)の所有権又は借地権の明細、その帰属及びその処分の方法
    十五  補償金の支払又は清算金の徴収に係る利子又はその決定方法
    十六  権利変換期日、施行マンションの明渡しの予定時期及び工事完了の予定時期
    十七  その他国土交通省令で定める事項
  2. 施行マンションに関する権利若しくはその敷地利用権又は隣接施行敷地の所有権若しくは借地権に関して争いがある場合において、その権利の存否又は帰属が確定しないときは、当該権利が存するものとして、又は当該権利が現在の名義人(当該名義人に対して第15条第1項(第34条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(第66条において準用する場合を含む。)又は区分所有法第63条第4項 (区分所有法第70条第4項 において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においては、当該請求をした者)に属するものとして権利変換計画を定めなければならない。
  3. 区分所有法第63条第5項 (第15条第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第70条第4項 において準用する区分所有法第63条第5項 (第15条第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第1項第十六号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。

解説

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  • 区分所有法第63条(区分所有権等の売渡し請求等)
  • 区分所有法第70条(団地内の建物の一括建替え決議)

参照条文

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