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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第17条
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コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(参加組合員)
第17条
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
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判例
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