マンションの建替えの円滑化等に関する法律第16条

コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

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(組合員)

第16条  
  1. 施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
  2. マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。

解説

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参照条文

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判例

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