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マンションの建替えの円滑化等に関する法律第16条
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コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(組合員)
第16条
施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
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判例
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