マンションの建替えの円滑化等に関する法律第12条

コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文

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(認可の基準)

第12条  
都道府県知事は、第9条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一  申請手続が法令に違反するものでないこと。
二  定款又は事業計画の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあっては、前条第3項に規定する都道府県知事の命令を含む。)に違反するものでないこと。
三  施行再建マンションの敷地とする隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であること。
四  施行マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
五  施行マンションの住戸の規模、構造及び設備の状況にかんがみ、その建替えを行うことが、マンションにおける良好な居住環境の確保のために必要であること。
六  施行再建マンションの住戸の数が、国土交通省令で定める数以上であること。
七  施行再建マンションの住戸の規模、構造及び設備が、当該住戸に居住すべき者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
八  事業施行期間が適切なものであること。
九  当該マンション建替事業を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
十  その他基本方針に照らして適切なものであること。

解説

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参照条文

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判例

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