マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

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第107条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    一  第18条第1項(第38条第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
    二  第42条の規定に違反した者
  2. 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

解説

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  • 第18条(秘密保持義務等)
  • 第38条(準用) 
  • 第58条(指定試験機関の指定等)
  • 第94条(準用)
  • 第42条(秘密保持義務) 

参照条文

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