マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

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(秘密保持義務)

第42条  
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。


解説

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参照条文

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