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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第42条
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法学
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コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律
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条文
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(秘密保持義務)
第42条
マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。
解説
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参照条文
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律第107条
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