マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条

法学コンメンタールマンションの管理の適正化の推進に関する法律)(

条文

編集

(名称の使用制限)

第43条  
マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

解説

編集

参照条文

編集
  • [[]]()


このページ「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第43条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。