マンション標準管理規約(単棟型)第25条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(管理費等)

第25条
  1. 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
    一 管理費
    二 修繕積立金
  2. 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

コメント

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① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。
② 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。

解説

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参照条文

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