(管理組合の収入及び支出)
- 第57条
- 管理組合の会計における収入は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料によるものとし、その支出は第27条から第29条に定めるところにより諸費用に充当する。
- 第25条(管理費等)
- 第26条(承継人に対する債権の行使)
- 第27条(管理費)
- 第28条(修繕積立金)
- 第29条(使用料)
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マンション標準管理規約(単棟型)第57条」は、
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