マンション標準管理規約(単棟型)第56条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文 編集

(会計年度)

第56条
管理組合の会計年度は、毎年○月○日から翌年○月○日までとする。

コメント 編集

なし

解説 編集

参照条文 編集

  • [[]]()


このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第56条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。