マンション標準管理規約(単棟型)第33条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(業務の委託等)

第33条
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。

コメント

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第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。

解説

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  • 適正化法第2条(定義)

参照条文

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