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マンション標準管理規約(単棟型)第33条
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コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
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目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
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(業務の委託等)
第33条
管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(
適正化法第2条
第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
コメント
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第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。
解説
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適正化法第2条(定義)
参照条文
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マンション標準管理規約(単棟型)第33条
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