マンション標準管理規約(単棟型)第34条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

編集

(専門的知識を有する者の活用)

第34条
管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。

コメント

編集
第33条と同じ。

解説

編集
  • 適正化法第2条(定義) 

参照条文

編集
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第34条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。