マンション標準管理規約(単棟型)第5条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

編集

(規約及び総会の決議の効力)

第5条
  1. この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
  2. 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

コメント

編集
包括承継は相続、特定承継は売買及び交換等の場合をいう。賃借人は、占有者に当たる。

解説

編集

参照条文

編集


このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第5条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。