マンション標準管理規約(単棟型)第6条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

編集

(管理組合)

第6条
  1. 区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
  2. 管理組合は、事務所を○○内に置く。
  3. 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。

コメント

編集
管理組合は、マンションの管理又は使用をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るため構成するものであり、区分所有者全員が加入するものである。区分所有法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることができるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここにいう管理組合は権利能力なき社団である。

解説

編集
  • 第1条(目的)

参照条文

編集
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。