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マンション標準管理規約(単棟型)第61条
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コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
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目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
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(管理費等の過不足)
第61条
収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して
第25条
第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
コメント
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なし
解説
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第25条(管理費等)
参照条文
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