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マンション標準管理規約(単棟型)第68条
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民事法
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コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
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目次
1
条文
2
コメント
3
解説
4
参照条文
条文
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(合意管轄裁判所)
第68条
この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
第48条
第十号に関する訴訟についても、前項と同様とする。
コメント
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なし。
解説
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第48条(議決事項)
参照条文
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マンション標準管理規約(単棟型)第68条
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