(市及び近隣住民との協定の遵守)
- 第69条
- 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
- ① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。
- ② 協定書は規約に添付することとする。
- ③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。
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マンション標準管理規約(単棟型)第69条」は、
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