マンション標準管理規約(単棟型)第70条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文 編集

(細則)

第70条
総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等については、別に細則を定めることができる。

コメント 編集

細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等に関するものが考えられる。

解説 編集

参照条文 編集

  • [[]]()
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第70条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。