マンション標準管理規約(単棟型)第71条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

編集

(規約外事項)

第71条
  1. 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
  2. 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

コメント

編集
なし

解説

編集

参照条文

編集
  • [[]]()
このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第71条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。