マンション標準管理規約(単棟型)第71条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文 編集

(規約外事項)

第71条
  1. 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
  2. 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

コメント 編集

なし

解説 編集

参照条文 編集

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